特化物

先日「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」(特化物)の技能講習を受けてきました。

 

これは労働安全衛生法に定められていて、特定化学物質・四アルキル鉛等を製造または取り扱う業務を行う場合には上記の技能講習を修了した人の中から特定化学物質作業主任者を選任しなければならない・・・となっているんだけど今年の4月1日から「金属アーク溶接」をする際に発生する溶接ヒュームも該当する事に決まったんですよ。

 

それで今後現場などで溶接作業をする際には上記の作業主任者がいないと溶接作業が出来なくなるとの事で受けてきました。

弊社の作業は溶接がメインという訳ではないのですがやはり現場などではどうしても必要な作業になりますので早めに取得しておこうと思いました。

 

今はまだ暫定的ですが来年の4月1日から必須になりますので資格を必要とされる方は混み合わないうちに早めの取得をお勧め致します。

 

溶接ヒュームについて

 

労働安全衛生法 特定化学物質障害予防規則 対象物一覧表」(H29年12月13日時点)

 

特化物には上記の対象物があるわけですが(H29年度の資料の為参考程度にして下さい)中でも「特別管理物質」に◎があるものは発がん性物質になりますので特に注意が必要になります。

まぁ特別管理物質に指定されていない第3類物質の中にも「硫酸」等も含まれていますのでどれも取り扱いには細心の注意を払わなければいけないですね。

 

まぁ硫酸なんて・・・

 

 

 

うちでは絶対使わないですけどね!!

 

 

 

今回の技能講習では酸欠の話や有機溶剤の話も少し含まれていましたので大変勉強になりました。

 

やっぱり色々な事を「学ぶ」って大事ですよね!

 

さーて無事に資格も取れたし!

労働災害を起こさない様に充分気を付けて!!

これからも頑張っていこー!!!

 

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